(本会)
第1条 当学会は、日本臨床未病医学会(以下「本会」という。)と称する。
(構 成)
第2条 本会は、次の医療系技能資格者をもって構成する。
(1) 医師、歯科医師
(2) 保健師、看護師、助産師、薬剤師
(3) あん摩マサージ指圧師、はり師、きゅう師
(4) 柔道整復師
(5) 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士
(6) 介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士
(7) その他、未病系学会資格者等
2 分科会は、別に定めるところにより、未病医学の各専門分野に応じて、区分する。
(目 的)
第3条 本会は、臨床未病医学に関する科学及び技術の研究促進を図り、医学及び医療の水準の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 全国学術集会の開催
(2) 臨床未病医学シンポジウムの開催
(3) 医学及び医療に関する情報の収集と伝達
(4) その他本会の目的達成上必要な事業
2 本会が前項の事業を行う場合には、本会会員は、これに参加することができる。
(本会に関する規則)
第5条 本会に関する必要な規則は、理事会の提案に基づき、代議員会の決議を経て別に定める。
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 理事長1名
(3) 副会長 4名以内
(4) 副理事長 4名以内
(5) 理 事 若干名
(6) 幹 事 若干名
(7) 監事 1名以上5名以内
2 (1)号 乃至(4) 号の役員は代議員総会において選出する。
3 理事及び幹事は、評議員会の承認を得て、会長が委嘱する。その員数に関しては、理事会の議を経て会長が定める。
4 監事は、代議員総会において選出する。
(評議員)
第7条 評議員は、評議員選考委員会において選考し理事会の承認を得るものとする。
2 評議員は、本会の重要な会務を審議する。
(本会の役員等の職務)
第8条 会長及び理事長は、本会を各自に代表し、本会の会務を総理する。
2 副会長及び副理事長は、会長及び理事長を補佐する。
3 理事は、本会の議事を審議し会務を処理する。
4 幹事は、会務を処理する。
(本会の役員等の任期)
第9条 役員及び評議員の任期は、2年とする。
(代議員の選考)
第10条 代議員は、毎年1月1日に所属する会員10名につき1名の割合で代議員選考員会において選出し、評議員会の承認を得るものとする。
2 代議員の任期は毎年選考の日から直近の定時代議員総会終結の時までとする。
(会 議)
第 11 条 会議は、代議員総会、評議員会、理事会とする。
2 会議の定足数は構成員の二分の一とし、過半数により決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(代議員総会)
第 12 条 代議員総会は、定時総会と臨時総会とし、定時会は毎年事業年度終了から3か月以内に開催する。
2 臨時会は、必要に応じて会長又は理事長が招集する。
3 代議員総会は、本会の最高議決機関とする。
4 代議員総会は次の議案を議決する。
(1) 事業報告、会計報告、事業計画、予算案
(2) 会長、理事長、副会長、副理事長の選出
(3) 本会に関する定款及び本規則の変更に関する事項
(4) 評議員会又は理事会から上程された事項
(5) その他重要な本会の会務に関する事項
(定例評議員会及び臨時評議員会)
第 13 条 評議員会は、定例評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 評議員会の決議に関して必要な事項は、別に定める内規による。
3 評議員会は、評議員をもって組織し、定例評議員会は定時代議員総会の開催前に会長又は理事長が招集し、臨時評議員会は必要に応じて招集する。
(評議員会の任務)
第 14 条 次に掲げる事項については、評議員会の決議を得なければならない。
(1) 事業報告、会計報告、事業計画、予算案
(2) 理事及び幹事の選考の承認
(3) 本会に関する定款及び本規則の変更に関する事項
(4) その他重要な本会の会務に関する事項
(幹事会)
第 15 条 幹事会は、幹事をもって組織し、本会長が随時招集し、その議長となる。
(理事会の任務)
第 16 条 次に掲げる事項については、理事会の決議を得なければならない。
(1) 評議員会に提案すべき事項
(2) 本会の会務の運営に関する事項
(3) その他重要な本会の会務に関する事項
(会則施行規則及び内規)
第17条 会長又は理事長は理事会の議を経て会則に定めのない事項について会則施行細則及び内規を定めることができる。
(会員)
第18条 会員に関する事項は、理事会の議を経て会員規則を別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この会則は、令和4年4月1日から施行する。